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子なし夫婦の遺族年金|夫が厚生年金、妻が国民年金の場合の受け取り方

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子なし夫婦の遺族年金|夫が厚生年金、妻が国民年金の場合の受け

はじめに

「もし夫が先に亡くなったら、私は年金をいくら受け取れるの?」
子なし夫婦や専業主婦・パート勤務の奥さまから、よくいただくご相談です。

ここでは、夫が厚生年金、妻が国民年金のみ というケースを例に、遺族年金の仕組みをわかりやすく整理してみましょう。


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妻が受け取れる年金の種類

① 自分自身の年金(老齢基礎年金)

妻が20歳から60歳まで国民年金を納めていれば、65歳から老齢基礎年金を受け取れます。
(満額の場合:年額約 78万円(2025年度水準)

これは夫が亡くなっても変わりません。


② 遺族厚生年金

夫が厚生年金加入者として亡くなった場合、妻は「遺族厚生年金」を受け取れます。
受給額は以下のとおりです:

  • 夫が受け取るはずだった 報酬比例部分の年金額 × 3/4
  • つまり、1/4はカットされる ことが大きなポイントです。

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1/4減額の注意点

例えば夫の厚生年金の報酬比例部分が 年金額120万円 相当だった場合、

  • 本人の老齢厚生年金 → 120万円
  • 妻の遺族厚生年金 → 90万円(3/4に減額)

となります。

つまり、夫が健在のときと比べると、世帯収入が大きく減る ことに注意が必要です。
「遺族年金があるから安心」と思っていると、実際に受け取る額が想定より少なくて生活に困る…というケースもあるのです。


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妻の年齢による違い

  • 65歳未満の妻
    → 遺族厚生年金を中心に受け取れる(自分の老齢基礎年金はまだ支給前)。
  • 65歳以上の妻
    → 自分の老齢基礎年金 + 遺族厚生年金を受け取れる。
    (ただし、自分に厚生年金がある場合は調整が入る)

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まとめ:遺族年金は「満額ではない」ことを理解しよう

  • 妻は自分の老齢基礎年金に加えて、夫の遺族厚生年金を受け取れる。
  • ただし、夫の厚生年金の 1/4は削られる
  • 子どもがいない夫婦は「遺族基礎年金」がもらえないため、世帯収入の減少はより大きい。

👉 将来の生活設計を考えるときには、この「1/4カット」の仕組みを前提に、
貯蓄や保険、住まいの見直しなどを準備しておくことが大切です。


そもそも年金の手取り額ってどのくらい?
👉子なし夫婦老後の計画 — 年金受取予定額から手取り額を試算する | 住まいの終活 すましゅう

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