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better相続登記とは?8,250円定額の仕組みを宅建士・FPが整理

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  1. better相続登記とは?8,250円定額の仕組みを宅建士・FPが整理
    1. はじめに
    2. better相続登記とは?基本情報
      1. 運営会社の概要
      2. サービスの位置づけ
    3. 料金の仕組み|8,250円定額の設計
      1. 料金体系
      2. 別途必要な実費
      3. 戸籍の広域交付制度に注意(子なし夫婦・おひとり様向け)
      4. 他社・司法書士との比較
      5. なぜこの価格設計が可能なのか
    4. 公式に明示されているサービス特徴
      1. 法令対応の説明
    5. 公式に対応外とされているケース
    6. 利用の流れ
      1. ステップ1: 無料お試し登録
      2. ステップ2: 入力体験
      3. ステップ3: 本契約
        1. ステップ4: 書類作成
      4. ステップ5: 必要書類の収集(利用者自身)
      5. ステップ6: 法務局への提出(利用者自身)
      6. サービスがやる範囲 vs 利用者がやる範囲
    7. 向いている人/向かない人
      1. 向いていると考えられるケース
      2. 向かないケース
    8. 子なし夫婦・おひとり様の相続で使えるか(独自の論点)
      1. 法定相続人が広がる構造
      2. 兄弟姉妹相続で必要となる戸籍
      3. 遺言書がある場合は対応外との関係
      4. 使えるパターンの整理(目安)
    9. よくある質問(FAQ)
      1. Q. 8,250円以外に追加費用は発生する?
      2. Q. 司法書士が関与しないが大丈夫か?
      3. Q. 他社サービスとの違いは?
      4. Q. 申請後に法務局から補正命令が出たらどうなる?
    10. 専門家としての整理
      1. 宅建士として|不動産登記の視点
      2. FPとして|相続費用全体で考える
        1. 浮いた費用の使い道を設計に組み込む
        2. 時間と金銭のトレードオフ
        3. 相続税申告との連携可能性
        4. 老後資金計画全体での位置づけ
      3. 元気なうちの準備が前提
    11. あなたの「住まいの終活」を整理しませんか?
    12. 補足|本記事の情報について(必読)
    13. 関連記事(当サイト内)

better相続登記とは?8,250円定額の仕組みを宅建士・FPが整理

はじめに

本記事について(必ずお読みください)
・本記事は、筆者(宅建士・FP2級・福祉住環境コーディネーター2級)が公式サイト等の公開情報を整理した第三者目線のレビューです。
・筆者はbetter相続登記を利用したことはありません。
・本記事はbetter相続登記との広告タイアップではありません。
・記事末尾に当サイト運営者が販売する別商品(エンディングノート等)の案内(PR)を含みます。
・会社情報・料金・条文番号等は2026年5月時点。詳細は記事末尾の補足を参照してください。

better相続登記、安いけれど大丈夫だろうか?

相続登記の義務化(2024年4月1日施行)で注目されているオンラインサービスのうち、8,250円定額を打ち出す「better相続登記」について、宅建士・FP2級の視点で公開情報を整理しました。

先に結論を示します。

配偶者と子の相続(争いなし・不動産少・遺言書なし)で、戸籍収集と法務局への提出・補正対応を自分で行える方は検討候補

当サイトの主要読者である子なし夫婦・おひとり様の場合、典型ケース(配偶者+兄弟姉妹相続/遺言書あり/代襲相続あり)は本サービスの対応外または現実的でないケースが多く、別途司法書士依頼を前提に整理する必要があります

この記事では「8,250円定額の仕組み」「公式に明示された対応範囲」「子なし夫婦・おひとり様の相続で使えるか」を整理します。

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better相続登記とは?基本情報

better相続登記は、相続登記(不動産の名義変更)に必要な書類作成をWeb上で支援するサービスです。司法書士に依頼するのではなく、利用者本人が法務局に申請する「本人申請型」と公式サイトで説明されています。

運営会社の概要

運営: 辻・本郷ITコンサルティング株式会社
グループ企業: 辻・本郷 税理士法人(相続税申告を主力業務に持つ)

※上場・出資・業務提携の有無や、グループの相続税申告件数等の最新値は、公式IR・各社プレスリリース・公式サイトをご確認ください。

サービスの位置づけ

2024年4月1日施行の改正不動産登記法76条の2第1項により、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請が義務付けられました。正当な理由なく申請を怠ると、同法164条1項により10万円以下の過料の対象になり得ます(法務省民事局「相続登記の申請義務化に関するQ&A」等参照。条文番号は公開時点で要最終確認)。

better相続登記は、この義務化を背景に、本人申請のための書類作成を支援する位置づけのサービスです。

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料金の仕組み|8,250円定額の設計

料金体系

税込8,250円(定額)(2025年10月改定後・2026年5月時点)

公式サイトの説明では、以下の特徴が示されています:

相続人の人数によらず同額
不動産の筆数によらず同額
管轄法務局が複数でも同額
評価額によらず同額

別途必要な実費

サービス料金とは別に、以下が必要です(申請方法に関わらず発生する実費):

登録免許税: 相続による所有権移転登記は、不動産の価額(固定資産課税台帳登録価格を基準)の0.4%(登録免許税法別表第一)。価額100万円以下の土地に係る相続登記等は、租税特別措置法84条の2の3の特例により免税となる場合があります(現行の適用期限は令和9年(2027年)3月31日まで)。なお当該特例は延長・改廃の可能性があり、本記事を読まれた時点での最新情報は国税庁・法務局公表資料を必ずご確認ください
戸籍謄本等の取得手数料: 戸籍全部事項証明1通450円、除籍・改製原戸籍1通750円が一般的
郵送費

戸籍の広域交付制度に注意(子なし夫婦・おひとり様向け)

2024年3月1日施行の改正戸籍法120条の2により、本籍地以外の市区町村窓口で一定範囲の戸籍を一括請求できる広域交付制度が始まりました。

請求できるのは、本人、(法律上の)配偶者、父母・祖父母等の直系尊属、子・孫等の直系卑属に限られます。

兄弟姉妹、配偶者の親(姻族)、事実婚パートナーは対象外です。

子なし夫婦・おひとり様の兄弟姉妹相続では広域交付が使えないため、本籍地ごとの個別請求が必要になります。後述の「兄弟姉妹相続で必要な戸籍」と合わせて、戸籍収集が一気に重くなる構造です。

他社・司法書士との比較

サービス表示価格(税込)備考
better相続登記8,250円定額(件数による加算なしと公式説明)
イーライフ相続登記29,700円〜価格・返金条件は公式要確認
TsumugiAI70,000円〜別途司法書士費用が必要となる場合あり
そうぞくドットコム63,500円〜割引条件は公式要確認
司法書士に依頼した場合の費用案件により大きく変動日本司法書士会連合会公表の報酬アンケート等を参照(調査名・年次は脚注で要明示)

各社の料金・条件は変動します。検討時は必ず各社公式サイトの最新情報をご確認ください。司法書士費用は事案の難易・地域・不動産価額で大きく変動するため、ここでは具体的な相場額を断定していません。

なぜこの価格設計が可能なのか

公式サイトおよび業界一般から見て、以下のような要因が挙げられます:

1. 本人申請型のため司法書士人件費を含まない
2. 書類作成プロセスがシステム化されている
3. グループの相続関連サービス(税申告等)との連携が前提

具体的な収益構造は公表されていません。

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公式に明示されているサービス特徴

公式サイトには、以下の機能・情報が明示されています(2026年5月時点)。

対応可否を事前判定する診断機能: 自分のケースが対応範囲かをサイト上で確認できる
7日間無料お試し: 本契約前に入力画面の体験や必要書類リストの確認ができる(条件・自動課金有無は公式要確認)
利用手順動画: 操作イメージを事前に確認できる

利用前に「自分のケースで使えるか」を判断できる仕組みが公式に用意されている点は、本サービスの判断材料となる設計です。

法令対応の説明

公式サイトでは、弁護士による法務レビューを経て設計している旨が説明されています。司法書士法73条(他人の依頼を受けて登記に関する手続代理を業とすることの禁止)との関係は「本人申請型」(申請主体は利用者本人)であることで整理されている、というのが公式の説明趣旨です。最終的な法的評価は所管官庁・裁判例によるため、本記事で適法・違法を断定するものではありません。

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公式に対応外とされているケース

公式サイトで対応外または司法書士推奨と記載されているケース(記載は変動するため検討時に要確認):

相続人に外国籍の方がいる

数次相続が複数発生している

遺言書が存在する

認知症・未成年の相続人がいる(別途成年後見・特別代理人選任等の家庭裁判所手続が必要)

相続人間で争いがある(別途調停・審判等が必要)

抵当権抹消など相続登記以外の登記が必要

これらに該当する場合、システム単体では完結しません。司法書士・弁護士・家裁手続が別途必要であることを前提に検討してください。

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利用の流れ

公式の説明を整理すると、おおむね以下の流れです:

ステップ1: 無料お試し登録

メールアドレス等を登録

ステップ2: 入力体験

被相続人・相続人・不動産情報を入力してみる

ステップ3: 本契約

続行すると判断したら8,250円を支払い

ステップ4: 書類作成

システムが自動生成:
– 登記申請書
– 遺産分割協議書
– 委任状
– 登録免許税の計算

ステップ5: 必要書類の収集(利用者自身)

– 戸籍謄本
– 住民票
– 固定資産評価証明書 等

ステップ6: 法務局への提出(利用者自身)

郵送または持参

サービスがやる範囲 vs 利用者がやる範囲

サービスがやる利用者がやる
申請書類の自動作成戸籍等の取得
必要書類リストの提示法務局への提出・補正対応
登録免許税の計算書類内容の最終確認
遺産分割協議書のひな型作成相続人間の合意形成

つまり、「書類作成」はシステム、「実際の動き(取得・合意・提出・補正対応)」は利用者、という分担です。

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向いている人/向かない人

向いていると考えられるケース

以下が揃うケースでは、本人申請型サービスを使う合理性が高くなります。

配偶者と子(第一順位の相続人)で構成されている

不動産の数が少なく、評価関係が単純

相続人間で争いがない

自分で書類を法務局に提出する時間と意欲がある

戸籍収集や役所対応を自分で行える時間的余裕がある

法務局からの補正命令(書類不備の修正指示)に自分で対応する自信がある

向かないケース

❌ 上記「公式に対応外とされているケース」に該当する場合

❌ 補正・却下リスクへの対応を自分で行う自信がない場合

❌ 戸籍収集や役所対応の時間が取れない場合

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子なし夫婦・おひとり様の相続で使えるか(独自の論点)

ここからは、当サイト「すましゅう」の主要読者である子なし夫婦・おひとり様の視点での整理です。冒頭でも述べたとおり、典型ケースの多くは本サービスの対応外または現実的でない可能性が高いことを前提にお読みください。

法定相続人が広がる構造

子なし夫婦・おひとり様の場合、法定相続人は次のように広がります(民法887条以下/2026年5月時点):

– 配偶者+直系尊属(親)
– 配偶者+兄弟姉妹
– 兄弟姉妹のみ
– 甥・姪(代襲相続)

兄弟姉妹の代襲は甥・姪までで再代襲なし(民法889条2項)です。子の代襲は再代襲あり(民法887条3項)とする点と異なる扱いになります。

兄弟姉妹相続で必要となる戸籍

兄弟姉妹が相続人になる場合、実務上一般的に必要な戸籍は以下に広がります:

– 被相続人の出生から死亡までの連続戸籍
両親(直系尊属)それぞれの出生から死亡までの戸籍(兄弟姉妹を確定するため)
– 先順位相続人(子・直系尊属)がいないことの証明
– 兄弟姉妹全員の現在戸籍
– 代襲相続がある場合は、被代襲者(亡くなった兄弟姉妹)の出生から死亡までの戸籍

通数は容易に十数通〜20通超に達することがあります。前述のとおり広域交付制度は兄弟姉妹相続では使えないため、本籍地ごとの個別請求対応が必要です。

遺言書がある場合は対応外との関係

子なし夫婦で「兄弟姉妹に相続させたくない」場合、配偶者に全財産を相続させる遺言書を作成しておくのが基本的な対策です。兄弟姉妹には遺留分がない(民法1042条1項。遺留分権利者は配偶者・子・直系尊属に限る)ため、遺言書による配偶者単独相続の効果が確保しやすい構造です。

ただし、better相続登記は公式に遺言書がある場合は対応外としています。

「遺言書で対策した結果、本サービスでは登記できない」という関係になります。子なし夫婦の終活で遺言書を作るなら、登記は司法書士に依頼する前提で整理しておくのが現実的です。

使えるパターンの整理(目安)

パターンbetter相続登記補足
配偶者+親(健在・判断能力あり)戸籍範囲は中程度
配偶者+兄弟姉妹(少人数・協力的・代襲なし)広域交付不可、両親戸籍も必要
配偶者+兄弟姉妹(多人数・代襲あり)×戸籍が20通超になることも
配偶者のみ(遺言書で指定)×遺言書ありのため対応外
おひとり様(兄弟姉妹相続)×複雑化しやすい

子なし夫婦・おひとり様で本サービスを検討する場合、まずは7日間無料お試しで自分のケースを入力し、システムが対応できる構成かを確認するのが現実的な第一歩です。

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よくある質問(FAQ)

Q. 8,250円以外に追加費用は発生する?

A. サービス料金としては8,250円(税込)のみと公式説明されています。これとは別に、登録免許税(原則0.4%/免税措置あり)、戸籍取得手数料、郵送費が必要です。これらは申請方法に関わらず発生する実費です。

Q. 司法書士が関与しないが大丈夫か?

A. 「本人申請型」(申請主体は利用者本人)である旨が公式説明です。書類作成は支援を受けますが、申請の責任は申請人本人にあります。複雑なケースや判断が難しい局面では、最初から司法書士に依頼するのが安全です。

Q. 他社サービスとの違いは?

A. 価格帯と提供範囲が異なります。各社が公式サイトで掲げているサービス特性に基づくと:

価格重視ならbetter相続登記
戸籍収集の代行を含めたい場合はそうぞくドットコム(代行範囲は公式要確認)
不動産売却まで含めて検討する場合はTsumugiAI(対応範囲は公式要確認)

…などが選択肢に挙がります。各社の料金・条件は変動するため、検討時に公式サイトの最新情報をご確認ください。

Q. 申請後に法務局から補正命令が出たらどうなる?

A. 本人申請型では、補正対応も基本的に申請人本人が行います。再度システム上でサポートを受けられる範囲や条件は公式サイトでご確認ください。

補正対応の自信があるかどうかは、本サービスを使うかどうかの判断軸の一つになります(向き不向きセクション参照)。補正対応に不安がある方は、最初から司法書士に依頼する方が安心料込みで納得しやすい選択になります。

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専門家としての整理

宅建士として|不動産登記の視点

向き不向きは「向いている人/向かない人」セクションのとおりです。費用差を「安心料」として評価する考え方もあります。

司法書士に依頼すべきケースの目安:

– 相続関係が複雑(数次相続、代襲相続、外国籍等)
– 遺言書がある(本サービス対応外)
– 相続人間でトラブルの可能性がある
– 補正・却下リスクへの対応を専門家に任せたい
– 戸籍収集の負担を抑えたい
– 時間的余裕がない

FPとして|相続費用全体で考える

浮いた費用の使い道を設計に組み込む

司法書士依頼との費用差は、個別案件により大きく変動します(日本司法書士会連合会公表の報酬アンケート等を参照のうえ、ご自身のケースで見積もりください)。仮に費用差が生じた場合、終活全体の中で次のように振り向ける選択肢があります:

公正証書遺言の作成費用(目的価額により異なる。日本公証人連合会の手数料例を要確認)
エンディングノート・ライフプラン表の作成(当サイトでも販売。本記事末尾参照)
老後の予備費としての留保
身元保証・見守りサービス等への加入

時間と金銭のトレードオフ

時間に余裕がある方: 自分で対応して費用を抑える
多忙な方: 司法書士に依頼して時間を買う

優先順位は世帯のライフステージによります。

相続税申告との連携可能性

辻・本郷グループは相続税申告も主力業務に持つことが公式サイトに記載されています。基礎控除を超える相続(3,000万円+600万円×法定相続人数。例: 配偶者+兄弟姉妹2人(法定相続人3人)なら4,800万円、配偶者+兄弟姉妹3人(法定相続人4人)なら5,400万円)では、相続税申告が必要となります。

登記後の税務相談まで含めて同じグループで対応してもらえる可能性は、選択肢の一つになり得ます。

老後資金計画全体での位置づけ

相続登記は、あくまで「亡くなった後」の手続きです。FPの観点では、その前段にある以下の準備の方がより重要だと考えます:

老後資金の可視化(公的年金+自己資金)
医療・介護費用の見積もり
施設入居費用の準備
エンディングノート・遺言書の作成

「登記費用を抑える」ことより、「元気なうちに老後資金を可視化し、遺言書を整える」ことの方が、結果的に家族の負担軽減につながると考えます

元気なうちの準備が前提

宅建士・FPいずれの視点でも、相続登記サービスを使うかどうか以前に、元気なうちの準備が前提です。

エンディングノートで財産・希望を整理
遺言書で相続人間のトラブルを予防(子なし夫婦は特に有効)
ライフプラン表で老後資金を可視化

ミライアスのスマート仲介

あなたの「住まいの終活」を整理しませんか?

better相続登記のようなサービスは、相続発生後に使うツールです。本当に重要なのは、その前の準備です。

当サイト「すましゅう」では、子なし夫婦・おひとり様の住まいの終活をテーマに情報発信しています。さらに、ココナラで「エンディングノート×ライフプラン表」のセット商品を販売しています(価格・内容詳細はリンク先をご確認ください)。

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※以下は当サイト運営者が販売する商品の案内(PR)です。

宅建士・FP2級・福祉住環境コーディネーター2級が作成したツールで、住まいの終活を整理してみませんか?

▼エンディングノートに|ライフプラン表は、老後を安心して過ごすための心強い味方です。老後資金の可視化は、安心して生活するための大切な準備のひとつです。
未来の不安を解消するには、早めに具体的な計画を立て、自分自身で安心できる老後を築くことが必要です。今から始める少しの準備が、これからの人生にゆとりと安心をもたらしてくれることでしょう。

補足|本記事の情報について(必読)

– 本記事は一般的な情報提供であり、個別具体的な法律相談ではありません。実際の手続にあたっては司法書士・弁護士・税理士等の有資格者にご相談ください。
– 会社情報・料金・サービス内容・条文番号・特例の適用期限は2026年5月時点。これらは変動するため、検討時には必ず各社公式サイト・法務省・国税庁等の最新情報をご確認ください。
– 民法・登録免許税法・租税特別措置法・戸籍法・不動産登記法の条文番号は2026年5月時点のものです。法改正により変更される可能性があります。

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