ネットでかんたん相続登記の評判は?料金・行政書士のサポート範囲を宅建士・FPが整理
はじめに
本記事について(必ずお読みください)
・ PR・広告ではありません(運営・関係会社との取引・対価・アフィリエイト関係なし)。筆者は本サービスを未利用で、本記事は公開情報の整理と評論です。
・情報基準日:2026年5月。料金・サービス内容・条文番号は変更されます。
・最新情報は各公式サイト・法務省等で必ずご確認ください。
・本記事は一般的な情報提供であり、特定サービスの適法性を断定するものではありません。具体的なサポート範囲・契約内容は、公式サイト・運営事務所への直接確認と、必要に応じて専門家への相談で判断してください。
こんにちは。宅地建物取引士・2級ファイナンシャル・プランニング技能士(以下、宅建士・FP)を保有し、「すましゅう」で子なし夫婦・おひとり様の終活情報を発信しているYoshiです。
「ネットでかんたん相続登記」について調べているあなたは、おそらく次のような疑問をお持ちではないでしょうか。
- – ネットでかんたん相続登記ってどんなサービス?信頼できる?
- – 50,000円の定額って高いの?安いの?
- – 戸籍収集の手間を省きたいけど、完全丸投げまではいらない
この記事では、私自身は未利用ですが、公開されている情報を宅建士・FPの視点から整理し、サービスの特徴と注意点をまとめました。
【結論】ネットでかんたん相続登記は検討候補になるか?
最初に結論をお伝えします。
- – ✅ 戸籍収集など準備の手間を専門家にサポートしてもらいつつ、基本料金を定額で見通したい人には検討候補
- – ⚠️ 申請まで含めて任せたいなら司法書士、基本料金を最も安く抑えたいなら低価格な書類作成サービス(後述の比較参照)
- – 📊 基本料金50,000円は、本記事で比較した範囲では格安セルフサービスと司法書士依頼の中間的な価格帯
「戸籍集めなどの準備は手伝ってほしいが、最後の確認・提出くらいは自分でできる」という中間ニーズに向いたサービスです。後述する「行政書士のサポート範囲」を理解したうえで検討してください。
基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| サービス名 | ネットでかんたん相続登記 |
| URL | legal-assist.jp |
| 運営 | 一般社団法人法務アシスト(行政書士事務所が関与) |
| サービス種別 | 本人申請型(行政書士が準備をサポート、登記申請は利用者本人) |
| 対応範囲 | 相続による不動産の名義変更(相続登記)の準備サポート |
担当者名・行政書士登録番号・所在地・電話番号は公式サイトに記載があります。本記事では個人を特定する情報の転載は控えます。
なお、本記事は「行政書士が関与する準備サポート」として記述していますが、実際の契約相手が一般社団法人なのか行政書士事務所なのかによって、誰がどの業務を担うかが変わります。 契約前に「契約の相手方」と「各書類を誰が作成するか」を書面でご確認ください
サービス概要 ─ 何をしてくれて、何を自分でやるのか
3ステップの流れ
1. Web申込み(約5分)
─ 必要事項を入力して申込み
2. 行政書士が準備をサポート
─ 戸籍などの収集・整理、法定相続情報一覧図の取得対応、書類一式の準備をサポートするとされています
3. 書類を確認 → 本人が法務局へ提出
─ 届いた書類を利用者が確認・捺印し、本人が法務局へ提出(郵送等)
完了までの目安は公式サイトで約40日と案内されています(事案により変動。筆者未検証)。
行政書士のサポート範囲には法律上の線引きがある(重要)
本サービスを理解するうえで最も大切なポイントなので、ここで一度だけ整理します。
登記申請の代理や、登記申請書類の作成は、司法書士(または弁護士)の業務とされています(根拠は司法書士法3条等。条文番号・内容は要確認)。行政書士はこれらを業として行うことはできません。
一方で、戸籍などの収集や、法定相続情報一覧図の申出代理など、準備段階の一部は行政書士が関与できるとされる業務もあります(具体的な可否・根拠は要確認)。
したがって本サービスは、「行政書士が登記まで全部代行する」ものではなく、行政書士が準備段階をサポートし、登記申請は利用者本人が行う「本人申請型」と理解するのが適切です。
公開情報で確認できる範囲では、(1) 戸籍などの収集・整理のサポート、(2) 法定相続情報一覧図の取得対応、(3) 書類一式の準備・郵送、を行うとされています。それぞれの細目(どこまで作成し、何を本人が行うか)は公式サイト・運営事務所への直接確認をおすすめします。 本記事は特定サービスの適法性を断定しません。以降、この線引きは繰り返しませんので、本セクションを前提にお読みください。
料金詳細
基本料金:50,000円(税込・定額)
公式サイト記載では50,000円(税込・定額)とされ、基本料金は相続人の人数や不動産の筆数によらず定額とされています(要確認)。
ただし、これは「基本料金」が定額という意味です。 以下の実費は別途かかり、総額は事案により大きく変わります。
別途かかる実費
- – 戸籍・除籍等の取得手数料(種類により金額が異なります)
- – 登記情報の取得・閲覧費用
- – 登録免許税(相続による所有権移転登記は、固定資産税評価額×0.4%。登録免許税法別表第一)
- – 郵送実費
※登録免許税は不動産の評価額次第で大きくなり、基本料金を上回ることもあります。「定額」は基本料金についての表現であり、総額が固定されるわけではありません。なお、評価額が低い土地などには登録免許税の免税特例(租税特別措置法84条の2の3等)が設けられている場合があります。要件・適用期限は変動するため、最新情報を法務局・国税庁・専門家でご確認ください。
※これらの実費を業者が立替えるのか、本人が各窓口へ直接支払うのかは公式要確認です。実費の最新額も各窓口・公式案内でご確認ください。
料金比較表(基本料金の目安)
| サービス | 基本料金(目安) | 備考 |
|---|---|---|
| better相続登記 | 8,250円 | 書類作成のみ・件数無制限定額 |
| イーライフ相続登記 | 29,700円〜 | プランによる |
| ネットでかんたん相続登記 | 50,000円 | 行政書士が準備をサポート |
| そうぞくドットコム | 63,500円〜 | プラン・割引条件は公式要確認 |
| TsumugiAI | 70,000円〜 | 別途司法書士費用が必要となる場合あり |
※各社の料金は変動します(各公式サイト/2026年5月時点の目安。最低料金・代表プランの起点は各社で前提が異なります)。最新値・適用条件は必ず各公式サイトでご確認ください。いずれも別途実費(登録免許税等)がかかります。
価格差をどう考えるか(比較の視点)
格安の書類作成サービス(例:8,250円)との差額は、主に戸籍収集の代行・整理と、法定相続情報一覧図への対応の手数に相当すると考えられます(各社の含有範囲は要確認)。「自分で戸籍を集める時間と手間を、どれくらいの金額で外注したいか」が分岐点です。
- – 準備の手間:行政書士サポート型(少)< 自分で集める格安サービス(多)
- – 基本料金:格安サービス < 本サービス < 司法書士
- – 申請までの任せやすさ:司法書士(申請代理まで)> 本人申請型サービス
特徴 ─ 3つのポイント
① 準備サポート+基本料金が定額
低価格な書類作成サービスは、戸籍などを自分で集める前提のものが多くあります。本サービスは戸籍収集などの準備を行政書士がサポートする点が異なります。基本料金が定額のため、準備段階の費用の見通しを立てやすい設計です。
② 法定相続情報一覧図の取得に対応
法定相続情報一覧図とは、被相続人と相続人の関係を一覧にした、法務局が交付する証明書です(法定相続情報証明制度)。金融機関の口座解約・名義変更、年金手続き、税の手続きなどで、戸籍の束の代わりに使えます。
本サービスはこの取得に対応しているとされています(費用の扱いは公式要確認)。一度取得すれば他の手続きでも再利用でき、相続手続き全体の手間を減らせる書類です。
③ 非対面・全国対応
面談・来所が不要で、地方在住でも利用できます。オンラインで申込みができる設計です。
メリット(公開情報から読み取れること)
- – ✅ 戸籍収集などの準備を行政書士にサポートしてもらえる(自分で集める手間を軽減)
- – ✅ 基本料金が定額で、準備段階の予算の見通しを立てやすい
- – ✅ 法定相続情報一覧図に対応し、他の手続きにも再利用できる
- – ✅ 非対面・全国対応で、来所不要
公式サイトでは累計実績(「1,500件超」等)を掲げていますが、件数の集計基準・時点は筆者が確認した範囲では分かりませんでした。判断材料の一つとして、実際の対応範囲や契約主体とあわせてご確認ください。
注意点・デメリット
- – ⚠️ 完全な丸投げではない(届いた書類の確認・捺印・提出、登記申請の主体は利用者本人)
- – ⚠️ 行政書士のサポート範囲には法律上の線引きがある(前述「サービス概要」を参照)
- – ⚠️ 対応外のケースがある(相続人間に争いがある、未成年者がいる 等。下記参照)
- – ⚠️ 完了まで一定の日数がかかるため、急ぎの案件には不向き
対応外ケースと、その場合の一般的な手続き
- – 相続人間に争いがある → 遺産分割協議がまとまらない場合は、家庭裁判所の調停・審判を検討(弁護士相談が有力)
- – 未成年の相続人がいる → 親権者と利益相反する場合などは、家庭裁判所での特別代理人の選任が必要
- – 相続放棄を検討している → 相続放棄には原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月」の期限があります(民法915条。事情により期間を伸長できる場合もあります)。早めに専門家へ
- – 公式に「一定期間を超えると対応外」等の記載がある場合は、その基準と理由を公式サイトでご確認ください
これらに該当する場合、本サービス単体では完結しません。司法書士・弁護士・家庭裁判所の手続きが別途必要です。
向いている人・向いていない人
✅ 向いている人
- – 戸籍収集などの準備の手間を減らしたいが、書類確認・捺印・提出は自分でできる人
- – 準備段階の費用を定額で見通したい人
- – 法定相続情報一覧図も取得して、他の手続きに使いたい人
- – 完了まで一定の日数の余裕がある人
❌ 向いていない人
- – 申請まで含めて専門家に任せたい人 → 司法書士へ
- – 基本料金をとにかく抑えたい人 → より低価格な書類作成サービス(前掲比較参照)
- – 相続人間に争いがある、未成年者がいるなどの特殊ケース → 司法書士・弁護士・家裁手続きへ
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よくある質問(FAQ)
Q1. 登記申請は誰が行うの?
A. 申請するのは利用者本人です(本人申請型)。行政書士が準備段階をサポートし、登記申請そのものは本人が行う形と整理されます(理由は前述「サービス概要」を参照)。
Q2. 法定相続情報一覧図は何に使える?
A. 金融機関の口座解約・名義変更、年金手続き、税の手続きなどで、戸籍の束の代わりとして使えます。一度取得すれば複数の手続きで再利用できるため、戸籍謄本を何通も提出する手間を省けます。
Q3. 基本料金50,000円のほかに費用はかかる?
A. はい。戸籍等の取得手数料、登記情報の費用、登録免許税、郵送実費が別途かかります(詳しくは前述「料金詳細」を参照)。「定額」は基本料金についての表現です。
Q4. 対応外ケースになったらどうなる?
A. 公式では、相続に詳しい専門家を案内するとされています(対応の詳細は公式要確認)。争いや特別代理人選任が必要なケースは、司法書士・弁護士・家庭裁判所の手続きが必要です。
Q5. 不動産以外の相続手続き(預金・株式など)も対応する?
A. 不動産の相続登記に関する準備サポートが中心です。ただし法定相続情報一覧図を取得できれば、預金・株式などの名義変更手続きでも活用できます。
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口コミ・評判について
結論から言うと、本記事執筆時点で、出典(媒体名・件数)が明確に確認できる独立した第三者の口コミは、筆者が確認した範囲では乏しい状況でした。 公式サイトに掲載された利用者の声はありますが、出典・検証性は限定的です。筆者は本サービスを未利用のため、架空の口コミは作成しません。
一般に、行政書士サポート型・本人申請型のサービスについては「戸籍集めを任せられて楽だった」「定額で見通しが立った」といった肯定的な評価と、「結局自分で確認・提出する手間はある」「実費を含めると総額は基本料金だけでは済まない」といった指摘の両面が見られる傾向があります。
なお、相続関連サービスの口コミを掲載するサイトにはアフィリエイト記事が含まれる場合があり、客観性には留意が必要です。判断の際は、公式サイトの情報と複数の情報源を合わせて確認することをおすすめします。
専門家としての整理(宅建士・FP視点)
宅建士としての整理
不動産の権利関係を扱う立場として、相続登記は確実に済ませておきたい手続きです。本サービスは、戸籍収集などの準備を行政書士がサポートし、登記申請は本人が行う「本人申請型」と整理できます。準備段階の費用が定額で見通しやすい点は、相続人間で費用負担を相談する際にも説明しやすいでしょう。「どこまでをサポートしてもらえるのか」「契約の相手方は誰か」を申込み前に公式・事務所へ確認しておくことが、ミスマッチを防ぐ鍵です。
FPとしての整理
家計の視点では、「基本料金+実費(登録免許税ほか)+自分の時間コスト」の総額で判断することが大切です。基本料金50,000円は、自分で集める格安サービスと、申請まで任せる司法書士依頼の中間的な価格帯にあります。
戸籍収集の手間を減らせる点に価値を感じ、かつ自分で確認・提出する時間が取れる方には、検討余地があります。一方、基本料金を最優先で抑えたい方や、申請まで丸ごと任せたい方は、それぞれ低価格な書類作成サービスや司法書士依頼の方が目的に合います。
登記と並行して実家の片付けが必要な方は、空き家専門の片付けサービスもあります。
遠方の物件でも対応可能です。
まとめ
- – ネットでかんたん相続登記は、行政書士が戸籍収集などの準備をサポートし、登記申請は本人が行う「本人申請型」のサービス
- – 基本料金50,000円(定額)は、本記事で比較した範囲では格安サービスと司法書士依頼の中間的な価格帯。別途実費(登録免許税ほか)がかかる
- – 法定相続情報一覧図に対応し、他の手続きにも再利用できる
- – 行政書士のサポート範囲には法律上の線引きがあるため、範囲・契約の相手方は申込み前に公式・事務所へ要確認
- – 完全な丸投げではなく、書類確認・捺印・提出は本人が行う
- – 相続人間の争い・未成年者がいる等の特殊ケースは対応外で、司法書士・弁護士・家裁手続きが必要
なお、相続登記は2024年4月1日から義務化されました(不動産登記法。義務は同法76条の2、過料は164条1項等。条文番号・内容は要確認)。正当な理由なく一定期間内に申請しないと過料の対象になり得ますが、自分のケースの正確な期限・要件は法務局や専門家にご確認ください。
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